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普通借地を事業用定期借地として転貸する場合の注意点|事業用不動産

普通借地(借地借家法の普通借地権)で借りている土地を、事業用定期借地権として第三者に転貸する場合の注意点をまとめます。
※法律・実務上、最も問題になるポイントを網羅しています。


普通借地を事業用定期借地として転貸する場合の注意点

1. 地主の承諾は絶対に必要(承諾なければ転貸無効)


2. 借地期間は「転貸先の契約」<「元の借地期間」


3. 普通借地 → 事業用定期借地は“契約性質が変わるため”慎重な承諾が必要

この大きな違いにより、地主は通常より慎重になります。
承諾を得るために、以下を提示することが多い:


4. 転貸であっても「転借人の保護」が生じる可能性


5. 契約書の作り方に特有のポイントがある

事業用定期借地契約は公正証書など書面要件が絶対。

必ず両方必要

(1)地主とあなた=普通借地契約(すでにある)

(2)あなたと転借人=事業用定期借地契約(新規作成)

そのうえで
地主の承諾書(転貸承諾)
を別途作成。


6. 賃料の取り扱い

これらの差額が利益となる。
ただし地主が
「転貸するなら地代を上げたい」
と要望する場合もあるため注意。


7. 建物収去・原状回復の責任主体

通常は:

契約書で明確にしておく必要がある。


8. 地主へのメリット提示が承諾取得の鍵

地主が承諾しやすい理由:

→ 地主にとっても悪くない話にすることで承諾が得やすい。


まとめ(重要ポイントのみ)

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