エム・エフ・リースファクトリー株式会社

【実務解説】不動産の売買契約書チェックで本当によくある「落とし穴」と相違点

こんにちは。エム・エフ・リースファクトリーです。

不動産取引の総仕上げとなる「売買契約書の締結」。 実務において契約書を作成する際、ベースとなる「標準的な契約書フォーマット(全宅連や全日などの雛形)」に、個別の取引事情に合わせた「特約」を肉付けしていく方法が一般的です。

しかし、このプロセスにはプロでも見落としがちな重大な落とし穴が潜んでいます。それは、「標準条項」と「個別特約(あるいは別紙の文面)」の間で、内容の矛盾やズレ(相違)が生じてしまうことです。

今回は、実際の取引でも発生しやすい「契約書の相違点・チェックポイント」を事例を交えて解説します。

⚠️ 実務で特によくある5つの「契約書のズレ」

契約書の作成・確認段階で、以下のような内容が書面間で食い違っていると、後々の大きなトラブル(違約金のペナルティや契約解除の紛争)に発展する恐れがあります。

① 手付金の支払時期のズレ

② 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の期間と範囲

③ 反社会的勢力排除(反社条項)にともなう違約金の割合

④ 手付解除の「可・不可」の不一致

⑤ 現状変更(開発行為や調査)の承諾義務

💡 トラブルを防ぐための「契約書チェック」の極意

こうした「書面間の矛盾」を未然に防ぐため、弊社では契約締結前に以下のプロセスを徹底しています。

  1. 「表記欄(概要)」と「契約条項(本文)」のクロスチェック 金額、日付(西暦と和暦のズレなど)、期間に1文字のズレもないか、表と文章をすべて突き合わせます。

  2. 優先順位の明記 もし標準条項と特約で異なる定めをする場合は、「本条(特約)の規定は、第〇条の規定にかかわらず、優先して適用される」という一文を必ず挿入し、上書き関係を法的にクリアにします。

  3. 不要な条文の確実な抹消 特約で完全に変更した内容であれば、元々あった標準側の条文をそのまま残さず、斜線による抹消や削除修正を確実に行います。

まとめ

不動産の売買契約書は、何十ページ、何十条にも及ぶ非常に緻密な書類です。だからこそ、一部を変更した際に、他の条文との間で「ドミノ倒し」のように矛盾が生じることがあります。

エム・エフ・リースファクトリーでは、大切な資産の取引において、こうした細かな違和感や相違点も見逃さない厳格なリーガルチェックを行っています。土地の売却や有効活用、売買契約でお悩みや気になる点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

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