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事業用定期借地とは


事業用定期借地権(じぎょうようていきしゃくちけん)は、事業用の建物を建設するために土地を借りる際に設定される特別なタイプの借地権です。この借地権は、通常の借地権とは異なり、契約期間が一定期間に限定されており、期間終了後には土地を返還することが前提となっています。

主な特徴としては次の点があります:

  1. 契約期間の限定:事業用定期借地権の契約期間は、最低でも10年以上、50年以下とされています。これにより、貸主は土地の返還を期待でき、借主は事業のための安定した土地利用が保証されます。
  2. 契約の更新なし:通常の借地権と異なり、事業用定期借地権は契約期間終了後に更新されることはなく、土地は貸主に返還されます。
  3. 公正証書による契約:事業用定期借地権の契約は、公正証書によって行われることが義務付けられています。これにより、契約内容が明確にされ、双方の権利と義務が保護されます。
  4. 事業用建物の建設目的:この借地権は事業用の建物(店舗、工場、オフィスなど)を建設するためのものに限られています。住宅用の建物には利用できません。

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